2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されています。
本法改正により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーから法的なルールへと位置づけられました。
当院では、健康増進法の趣旨を踏まえ、禁煙治療を希望される方を対象に禁煙外来を行っております。
禁煙外来では、医師の診察のもと、禁煙補助薬を用いた治療を行います。
禁煙治療は、原則として3か月(12週間)を1クールとする標準的な治療スケジュールで実施され、一定の条件を満たす場合には健康保険の適用対象となります。
タバコがやめられない主な原因は、タバコに含まれるニコチンによる依存です。
禁煙外来では、内服薬や外用薬を用いてニコチン依存症の治療を行い、禁煙に伴う離脱症状(イライラ、集中力低下など)の軽減を図ります。医師の管理のもと、医学的根拠に基づいた禁煙治療を行います。
医師による禁煙治療のサポート
禁煙外来では、医師が患者さまの喫煙歴や健康状態を確認したうえで、禁煙補助薬の処方および治療経過の確認を行います。
禁煙中に生じる症状や不安についても、診察時に相談することが可能です。
健康保険を用いた禁煙治療について
ニコチン依存症は疾患として位置づけられており、2006年4月より、一定の条件を満たす場合には健康保険等を用いて禁煙治療を受けることができます。
健康保険適用の条件は、以下のとおりです。
①ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)が5点以上
②35歳以上の場合、1日の喫煙本数 × 喫煙年数が200以上
③直ちに禁煙を開始する意思があること
④禁煙治療を受けることについて文書による同意があること
治療期間と通院回数
禁煙治療は、原則として3か月(12週間)を1クールとし、期間中に計5回の診察を行います。
禁煙治療は、定期的な診察と薬物療法を継続することが重要とされています。
自己判断で通院を中断した場合、医師による指導や薬剤調整が行えなくなるため、治療効果が十分に得られない可能性があります。
禁煙補助薬には、内服薬と貼付薬の2種類があります。
いずれも、一定の条件を満たす場合には健康保険の適用対象となります。
①内服薬 (チャンピックス®)
チャンピックス®の有効成分であるバレニクリン酒石酸塩は、ニコチン依存症の治療に用いられる薬剤です。
ニコチン離脱症状(イライラ感、焦燥感など)や喫煙への欲求を軽減することを目的として使用され、あわせて喫煙時の満足感を感じにくくする作用があるとされています。
②貼付薬(ニコチネルTTS®)
禁煙開始後、体内のニコチン濃度が急激に低下すると、離脱症状が生じることがあります。
ニコチネルTTS®は、皮膚からニコチンを吸収させることで、血中ニコチン濃度を一定に保ち、離脱症状の軽減を図る貼付薬です。
通常は1日1回貼付し、喫煙時よりも低いニコチン濃度を長時間維持します。
治療スケジュールに沿って、段階的にニコチン含有量を減らしていくことで、禁煙治療を進めていきます。
禁煙治療に用いられる補助薬には、内服薬および貼付薬があり、患者さまの喫煙状況、既往歴、生活環境などを踏まえて選択されます。
当院では、医師の判断のもと、チャンピックス®(一般名:バレニクリン)を第一選択薬として用います。
また、内服が難しい方や希望される方には、ニコチンパッチによる治療も選択肢となります。
【成功率の比較(標準12週間治療/主要研究の例)】
系統的レビュー(Cochrane 2023)によると、バレニクリンはニコチン置換療法(単剤)より禁煙成功率が約25%高い(相対リスク1.25、95%CI 1.14–1.37)と結論づけられています。
(参考文献:EAGLES試験 / Cochrane Review 2023 )
禁煙外来を用いた治療については、これまでの報告において一定の条件下で7〜8割の禁煙継続が確認されています。
また、治療スケジュールに沿って複数回の診察を受けた方において、禁煙が継続しやすい傾向が報告されています。
禁煙外来は、原則として3か月間(12週間)を1クールとし、期間中に計5回の診察を行います。
健康保険が適用される場合、診察料および薬剤費を含めた自己負担額は、約13,000円前後が目安となります。