診断書・証明書

書類各種の所要日数について

・日本語:その場ですぐに発行できるものもございます。お急ぎの方はお気軽にご相談ください。
・英語(予防接種証明、健康診断など、規定の用紙を持参されるもの):原則、一旦お預かりして確認の上で作成、所要数日~1週間
 ※診断書の内容が多岐に渡るようであれば複数の診断書代がかかる場合がございます。

詳しくは事前にお問い合わせ下さい。

各種診断書※1 3,500円(税込3,850円)
英語診断書 7,500円(税込8,250円)

※1・・・会社の病休で必要な診断書、出張用の医療証明書、薬物や医療機器携帯の証明、生命保険の診断書、治癒証明書、就労可能な健康証明、資格申請用の診断書、精神疾患・麻薬中毒の証明、その他

文書費用以外に、一般的な診察料がかかります。

会社の病休で必要な診断書

病気や怪我によって、会社に出勤できないような状況になった際に必要となります。インフルエンザなど必要な際にはお申し付けください。

なお、当院では、精神科の医師は在籍していませんので、精神疾患による病休の診断書は承れませんのでご了承ください。怪我による病休のために診断書においては、レントゲン設備がないため骨折などの確定診断ができない場合などは、診断書をかけないこともございますので、ご了承ください。

出張用の医療証明書

出張中に、持病が悪化して医療機関を受診するなどの際に、ご自身の病歴や服薬中の薬、現在の状況などを記載した証明書が必要な場合などに、発行いたします。証明書の目的、ご自身の病歴や服薬中の薬がわかるものをご持参ください。

内容によっては即時発行できかねる場合もございます。英文の場合は1週間程度かかりますので、余裕を持ってご来院ください。

薬物や医療機器携帯の証明

海外旅行に行く際に、様々な場面で英文証明書が役立つ時があります。持病がある場合や海外に常用薬を持っていきたい場合などには、入国時に英文証明書があると便利です。

英文証明書には、予防接種証明書や薬剤携帯証明書、健康診断証明書などがあります。入国のビザ取得、留学先の学校や転勤先の会社、また州によっては入国の際に、英文の診断書や証明書が求められることがありますので、事前にご確認下さい。

生命保険の診断書

治療によって生命保険の給付金を受け取るための申請に必要な際に発行いたします。病気やケガの発生からの経過が証明できるものがあればご持参ください。

治癒証明書

インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(アデノウイルス)などの感染症で、学校や会社で出席停止になった後に治癒証明書を求められる場合があります。

基本的には、診断をもらった医療機関で記載してもらうことが望ましいです。

もし、かかりつけがお休みで記載してもらえない状況のときなどは、症状の経過や診断日、診断名が分かれば、状況に応じて対応可能です。

就労可能な健康証明

入職時にの健康証明書の提出を求められた、などの場合に対応いたします。

資格申請用の診断書

医師、看護師、助産師、保健師、検査技師、薬剤師、美容師などのために診断書が求められる場合があります。

精神疾患・麻薬中毒の証明

警備員、登録販売者販売従事登録などで証明書が必要となる場合があります。

その他

船舶免許申請の診断書など 内容によって承れない場合もございます。

よくあるご質問

診断書・証明書についてよくあるご質問(クリックで開きます)

Q:本人が診断書を受け取りにいけません。代理受診は可能でしょうか?

Q:受け取りを郵送にしてもらうことは可能ですか?

申し訳ございません。当院では承ってございません。承諾書をご持参いただければ、受け取りは別の方でも可能です。

Q:復職に関わる診断書を書いてもらうことは出来ますか?

私傷病により休職に入る際には、休職が必要であることを証明するために主治医の診断書が必要です。同じように復職をする際にも、復職が可能な状態か否かを主治医に診断してもらい、診断書に記してもらう必要があります。この復職可の診断書が提出されたら、会社は、復職に向けて本格的に動き出します。診断を当院が行っていれば、復職に関しても診断書を記載できます。
他の医療機関で休職の診断書を書いてもらって休職した場合は、そちらで復職も判断していただくほうが良いと思われます。病状や経過を見ていないので、病状が安定しているかの判断が難しいです。そうすると、復職可能かの判断が曖昧になること、職場で配慮して頂くことがあるのかの判断も曖昧になってしまうからです。

Q:提出先はありませんが、念のため診断書がほしいです。もらえますか?

当院では提出先と使用目的を記載していただき、診断書をお渡ししております。理由としましては、医療機関発行の診断書は公文書であるため管理責任がございます。



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